会社設立登記など。泉水(せんすい)司法書士事務所
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設立登記は、誰でも出来る?
はい、出来ると思います。しかし、その為に時間や労力の無駄はありませんか?
結果として、必要のないことに費用を要する結果となることはありませんか?
会社を設立するのが、最終の目的ではないはずです。 会社の目的(営業活動)に従った利益を追求するのであれば、設立手続きを司法書士に依頼するという選択も無駄ではないと考えます。

当事務所では、設立ご依頼時にじっくり「何故会社を設立するのか?」を話し合うことからスタートします。

・本当に会社を設立する必要があるのか?
・株式会社の設立それとも持分会社の設立どちらが良いのか?
・会社を設立する時に、トータルでいくらの費用が必要か?
・どの程度の目的を定款に記載する必要があるのか?

このため、時間を要する場合もありますが、反対に少しでも早く設立すべき理由があるなら、最短で設立する方法もご提示いたします。
税務、労務等の問題点がある場合には、税理士・社会保険労務士等の協力を得ることもできます。

ご理解いただけるよう司法書士がご説明し、話し合い、そして、納得できる会社を設立していただく為の色々な案をご提示いたします。 話し合いの中から、色々なスタイル(単に節税目的か?多方面に資金調達を求めるのか?取引先との関係は?)の設立手続きをご提案することも可能です。 まずは、ご一報ください。

株式会社設立費用 報酬8万4千円(税込)
(公証人電子定款認証、設立登記登録免許税、登記印紙代の合計実費諸経費約21万円として★費用総額29万4千円)
★上記は、旧有限会社スタイルの機関設計等によるプランです。
※会社法において株式会社は多様な機関設計を選択することができます。
特例有限会社から
株式会社への移行に
よる設立費用
報酬6万3千円(税込)
(特例有限会社の解散・移行による株式会社に伴う登録免許税各3万円、登記印紙代の合計実費諸経費約6万1千円として★費用総額12万4千円=同時にその他の登記を行わない場合の最低限のお見積もりです。)
★上記金額はあくまでも費用総額の目安です。
◎同時にその他の登記を含めることにより登録免許税の無駄をなくすこともできる場合があります。お気軽にお問い合わせください。
平成20年1月4日(金)から平成21年12月28日(月)までに受け付けれらた申請につきましてはオンライン申請によりさらに実費諸経費のうち登録免許税が10%(最大5,000円)減額となります。
この期間に受け付けました申請につきましては、株式会社設立費用についての当事務所の請求額はさらに5,000円減額となっています。
会社設立の実費諸経費は電子定款の認証(収入印紙代4万円削減)を前提としています。
電子定款を使用しても定款の謄本(紙ベースの同一の情報)を取得すれば募集設立に伴う銀行への資本金払込や官公庁への届出等に対応できます。

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