★司法書士に電子定款を利用した設立手続きを依頼できます。
当事務所においては、積極的に電子定款を利用しています。
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私自身行政書士試験には合格しています。
しかし、行政書士法第6条第1項には「行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名
称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。」とあり、私は行政書士ではありません。
また、名刺等に行政書士有資格者とも記載していません。行政書士と勘違いされるおそれがあり、問題のある行為と考えるからです。
よって、行政書士でもない私が行政書士について、論ずることは避けたいと思います。
また、WEBサイトで確認すれば多くの行政書士さんのホームページに「設立代行」とか「法務局へ申請する書類の作成代行」等の記載がなされています。
行政書士が定款作成や認証等により、設立手続きに携わっていることは理解していますが、この「代行」という行為が実質的に司法書士業務とどのように違うのか司法書士としては、理解できないところです。
そこで、手続きを依頼される皆様の参考までに、商業・法人登記業務の行政書士等への開放に関して、法務省は「商業・法人登記業務の代理申請については、有資格者以外の者に行なわせるのは相当でない。」と再回答している事実のみをお知らせいたします。
詳細につきましては、右斜め上の詳細ボタンをクリックし、ご確認願います。
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