会社設立登記などのご相談事例の紹介
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不動産登記に関連するものです。
ご参考ください。
■
相続登記には、どのような書類が必要ですか。
被相続人(亡くなった人)について
相続人について
(1)
被相続人の戸籍等(除籍・改製原戸籍等)
(2)
被相続人の死亡記載のある住民票の除票等
(3)
被相続人の所有物件の固定資産税評価証明書
(1)
各相続人の戸籍謄本(抄本でも可)
(2)
各相続人の住民票(各相続人のみの記載があれば可)
(3)
各相続人の印鑑証明書
(4)
その他
■
相続登記には、相続税の申告のような期限があるのですか。
被相続人(亡くなった人)の所有していた不動産の名義の変更(=相続による所有権移転登記)は、相続税の申告のように期限の定めはありません。 しかし、長い間そのままの状態ですと問題が生じることがありますので、早めに手続きをされることをお勧めします。
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泉水司法書士事務所
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658‐0072 兵庫県神戸市東灘区岡本三丁目2番17‐110号
TEL:078-414-2270 Fax:078-414-2271 E-mail:
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