日公連速報 / 第200号(平成18年1月24日)
◎ 司法書士が定款の作成等を代理することについて
今般、各法務局(地方)を通じ、全国公証人に周知連絡があったところであるが、
別紙のとおり、平成18年1月18日2法登1第93号東京法務局民事行政部長照会
に対し、同月20日法務省民商第135号法務省民事局商事課長回答が発せられ、司
法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成をすることが、司法書士の業務内
容に含まれることが明らかにされました。
なお、司法書士の電子認証局による電子証明書は、現段階では告知上認められてい
ませんので、注意してください。
