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被相続人の死亡記載のある戸籍又は除籍の謄本
※被相続人が筆頭者の場合
同一戸籍で除籍となっていない者が(たとえば、配偶者が存命である場合)現在もいれば、戸籍は閉鎖されていませんから、被相続人の死亡記載のある戸籍の謄本となります。
また、その筆頭者が死亡したことにより、同一戸籍であった者がすべて除籍(たとえば、すでに配偶者が死亡している場合や子供が婚姻により除籍となっている場合)になってしまうのであれば、被相続人の死亡記載のある除籍の謄本となります。
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| 2. |
被相続人の婚姻前の戸籍(又は除籍)、改製原戸籍
※被相続人が婚姻している場合には、婚姻前の戸籍の謄本が必要です。この婚姻前の戸籍には、被相続人の婚姻時期により尊属(両親等)の戸籍(又は除籍)である場合や旧民法下の戸籍である改製原戸籍場合が考えられます。
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| 3. |
その他、被相続人の記載が載っている戸籍
※転籍があった場合には、被相続人の転籍前の記載はその除籍に記載がありますので、その除籍の謄本が必要です。
また、被相続人が、かなり高年齢で亡くなった場合には、旧民法下の前戸主の除籍謄本や改製原戸籍が必要になる場合があります。 |